探偵業届出申請手続きの概要 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

探偵業届出申請手続きの概要

他者からの依頼により、特定人物の所在や行動などについて情報収集および実地調査を行い、その調査結果を依頼者に報告する業務を行うものを探偵業といいます。必要書類や申請の流れについてみていきましょう。

 

探偵業開始届出

探偵業を営もうとする者は、公安委員会に対し探偵業開始届出を提出しなければいけません。届出に関する定めは「探偵業の業務の適正化に関する法律」第4条が該当しますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

(探偵業の届出)

第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所

二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

※探偵業の業務の適正化に関する法律より抜粋

 

探偵業を開始するには公安委員会への届出が不可欠ですので、手続きを行わずに営業する者は違法業者と判断されます。

 

探偵業届出証明書番号とは

探偵業届出証明書番号は公安委員会が発行する番号で、申請者が探偵業の届出を行っていることを証明するものとなります。警察庁ホームページでは、届出後に公安委員会から発行された証明書について「営業所の見やすいところに掲示しなければならない」としています。

 

届出をした者には、探偵業届出証明書(届出があったことを証する書面)が交付されます。

探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、探偵業届出証明書の記載事項について、書面を交付して説明しなければなりません。

※警察ホームページより抜粋

 

申請の流れ

必要書類を作成し、指定の窓口に提出します。

 

必要書類作成

個人として届出を行うか法人として届出を行うかにより、提出すべき書類の内容は変わります。十分注意して漏れのないよう準備しましょう。

 

書類提出

探偵業務を開始しようとする日の前日までに、営業所を管轄する警察署(公安委員会宛て)に届出を行います。

 

届出証明書交付

公安委員会より探偵業届出証明書が公布されますので、営業所の見やすい位置に掲示しましょう。

 

必要書類

個人として届出を行う場合と法人として届出を行う場合では、必要書類に若干違いがあります。

 

個人として届出を行う場合

  • 探偵業開始届出書
  • 履歴書
  • 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
  • 誓約書 (法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
  • 身分証明書(市区町村発行)

 

このほか、申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)の提出が必要です。

 

  • 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
  1. 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
  2. 当該営業の許可を受けていることを証する書面

 

  • 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
  1. 法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係るaからdまでに掲げる書類

 

法人として届出を行う場合

  • 探偵業開始届出書
  • 定款の謄本
  • 登記事項証明書(法務局発行)
  • すべての役員に係る次の書類
  1. 履歴書
  2. 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
  3. 身分証明書(市区町村発行)
  4. 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)

 

※警視庁ホームページ参考・抜粋

 

探偵業の行政処分について

「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づき、以下の行政処分が下される場合があります。

  • 指示
  • 営業停止命令
  • 営業廃止命令

 

(営業の停止等)

第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

※「探偵業の業務の適正化に関する法律」より抜粋

 

以下の事柄について公表されることになりますので、健全な営業を心がけることが大切です。

 

  • 認定証番号又は探偵業届出証明書番号
  • 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
  • 当該処分に係る営業所の名称及び所在地
  • 処分の内容
  • 処分年月日
  • 処分の理由及び根拠法令
  • 処分を行った公安委員会

※北海道警察「警備業及び探偵業の行政処分結果の公表制度」より抜粋

 

関係法令

探偵業の業務の適正化に関する法律

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準  等

 

手続先および費用

【手続先】

主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会宛て

 

【費用】

手数料:

開始届出 3,600円

廃止届出  無

変更届出 1,500円

 

探偵業届出申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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