ドライバーに代わり運転代行を行う「自動車運転代行業」の認定を受けるには、申請手続きが必要です。必要書類や申請の流れについてみていきましょう。
申請の流れ
必要書類を作成し、指定の窓口に提出します。
必要書類作成
個人として申請するか法人として申請するかにより、提出すべき書類の内容は変わります。十分注意して漏れのないよう準備しましょう。
なお、令和2年12月28日以降は、書類への押印が不要となっています。訂正箇所については二重線などで対応することが可能ですが、特に訂正印を要しません。
書類提出・審査
提出された書類は、公安委員会により欠格事由等に関する審査を受けることになります。
認定書交付
行政手続法及び北海道行政手続条例に基づき、おおむね45日で申請が処理されます。
必要書類
個人として申請する場合と法人として申請する場合では、必要書類に若干違いがあります。十分確認のうえ書類を漏れなく揃えて申請しましょう。また、認定を受けずに運転代行業を営んだ場合は、30万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。
個人で申請する場合
- 認定申請書
- 住民票の写し
- 精神機能の障害により「自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない者」であることを証する次の書類
- 誓約書
- 精神機能の障害に関する医師の診断書(該当しないことが明記されているもの)
④ 損害賠償措置に関するもの(保険証書等の写しなど)
- 対人:8,000万円以上
- 対物:200万円
- 代行運転車両保険:200万円以上
⑤ 安全運転管理者選任に関する書類
- 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
- 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面 (職務・運転経歴証明書)
また、運転者が未成年の場合は次の書類を添付します。
⑥ 未成年者登記事項証明書(親権者又は後見人から営業を許可された未成年者)
⑦ 自動車運転代行業者の相続人が未成年者である場合、相続人であることを法定代理人が制約する書面、被相続人の戸籍の謄本並びに法定代理人に係る②、③に定める書類
法人で申請する場合
- 認定申請書
- 法人の登記事項証明書
- 定款又はこれに代わる書類
- 役員の氏名及び住所を記載した名簿
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員について、個人申請に必要な3の書類
- 個人申請に必要な4、5の書類
自動車運転代行業者の遵守事項
自動車運転代行業者は、次の事柄に関する定めを守らなければなりません。これを遵守事項といいます。北海道警察ホームページに掲載されている遵守事項を確認しておきましょう。
【料金の掲示】営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。
【損害賠償を講ずべき義務】代行運転自動車の運行により生じた利用者などの生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じなければならない。
【自動車運転代行業者約款】自動車運転代行業の約款(料金の収受や自動車運転代行業者の責任に関する約款)を定め、営業所に掲示しなければならない。
【運転代行業務の従事制限】欠格事由に該当する者を運転代行業務(代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務)に従事させてはならない。
【代行運転役務の提供の条件の説明】 代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
【代行運転自動車標識・随伴用自動車の表示】運転代行業務中は、代行運転自動車及び随伴用自動車に所定の表示をしなければならない。
【利用者の利益の保護に関する指導】従業員に対して利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。
【安全運転管理者】安全運転管理者等を選任しなければならない
【代行運転普通自動車の運転者に対する第二種免許の義務付け】
顧客の車両(代行運転普通自動車)を運転するものは、第二種免許(普通二種免許若しくは大型二種免許)を取得していなければならない。随伴自動車については、第一種免許でよい。
※北海道警察ホームページより抜粋
帳簿などの備え付け
自動車運転代行業を営む者は、営業所ごとに次の各帳簿を備え付けて必要事項を記載しておく必要があります。
- 運転代行業務従事者の名簿(当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した日から2年以上備え付け)
- 運転代行業務従事者が、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条第1項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
- 運転代行業務従事者ごとの乗務記録(最後に記載した日から2年以上備え付け)
- 苦情の処理に関する帳簿
- 運転者に対する指導に係る帳簿
※帳簿または必要書類を備え付けていなかったり必要事項を記載していなかったりした場合や、虚偽の記載をした場合は20万円以下の罰金に処せられる。
※北海道警察ホームページ参考・抜粋
関係法令
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 等
手続先および費用
【手続先】
主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会宛て
【費用】
12,000円
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