農地法4条許可についての概要 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

農地法4条許可についての概要

農地の所有者が、みずから農地を宅地、駐車場、資材置場等の農地以外に転用する場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可)

※地域整備法に基づく場合を除く

 

なお、市街化区域内にある農地の転用については、北海道知事への許可申請ではなく農業委員会への届出制になっています。

 

許可基準

 

農地転用許可制度は、優良農地の確保、合理的・計画的な土地利用の推進を目的としています。そのため、許可を受けるには下記の立地基準と一般基準を満たす必要があります。(立地基準を満たす場合でも一般基準を満たさない場合は許可になりません。)

 

なお、許可なく農地転用を行ったり許可どおりの転用をしなかったりした場合は、農地法違反として工事の中止あるいは原状回復命令の対象となることがあります。罰則が適用される場合は、3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられることもあります。

 

立地基準

農地をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て以下の5種類に区分し、許可の可否を判断します。

 

【農用地区域内農地】

  • 農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、札幌市が定めた計画により指定した区域内の農地
  • 原則不許可

 

【甲種農地】

  • 特に良好な営農条件を備えている農地(市街化調整区域内の、農業公共投資御8年以内の農地・集団的農地で高性能農業機械での営農可能農地)
  • 原則不許可

 

【第1種農地】

  • 良好な営農条件を備えている農地(10ha以上の集団的農地・農業公共投資対象農地・生産力の高い農地)
  • 原則不許可

 

【第2種農地】

  • 農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地(農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地・市街地として発展する可能性のある農地)
  • 申請地に代えて周辺の土地に立地することが出来ない場合には許可できる

 

【第3種農地】

  • 市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地
  • 原則許可

 

※札幌市ホームページ参照

 

一般基準

農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。

 

【事業の確実性】

  • 必要な資力、信用があると認められること
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
  • 遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
  • 農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
  • 開発に当たって必要な行政庁との協議を了していること など

 

【被害防除措置】

  • 土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと

 

※札幌市ホームページより抜粋・参照

 

許可の手続き

  1. 申請者が農業委員会に対して申請書を提出
  2. 農業委員会と都道府県農業委員会ネットワーク機構による意見聴取
  3. 農業委員会がその意見を付して札幌市長または北海道知事に送付
  4. 札幌市長または北海道知事は農林水産大臣(地方農政局長)と協議
  5. 申請者に許可通知

30haを超える農地の転用については、北海道農業会議の意見聴取が求められます

4haを超える農地の転用については、札幌市長または北海道知事と農林水産大臣との協議が必要です

 

必要書類

以下の書類を漏れなく揃え、札幌市農業委員会または北海道に提出します。その後、前述の流れに沿って手続きが進み、許可が得られると通知が届くことになります。

 

  1. 申請書
  2. 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
  3. 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
  4. 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
  5. 転用の目的に係る事業の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  6. 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
  7. 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
  8. その他参考となるべき書類

※(別表1)申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間より抜粋

 

農地が市街化区域内の場合

都市計画法に基づきすでに市街地を形成している区域やおよそ10年以内に市街化していく区域を「市街化区域」といいます。市街化区域内の土地は、今後住宅や各種建物の建築・インフラ整備を進めていく必要があることから、農地転用については届出を行うことで済みます

 

届出の手続き

  1. 申請者が農業委員会に届出書を提出
  2. 農業委員会から申請者に受理通知

 

農地転用許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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