日本に入国しようとする外国人が行おうとする活動内容が、短期滞在・永住者を除くいずれかの在留資格に該当する場合、日本への上陸条件に適合していることの証明として、入国前に在留資格認定証明書を申請し交付を受けます。
そうすることにより、在外公館でのビザ申請や上陸許可がよりスムーズになることが期待できます。申請の流れについてみていきましょう。
在留資格認定証明書が必要な理由
外国人が日本に入国する際、短期滞在であれば空港などで入国審査を受けることになります。一方、就労や留学、家族同居などの目的により日本に3ヶ月以上滞在する場合は、入国審査に時間がかかるものです。そこで、日本への入国の可否についてあらかじめ審査を受けておき、在留資格認定証明書の交付を受けて正式な在留許可を得ることで、ビザ申請から入国までの流れを円滑化することができるのです。
在留カードと在留資格の違い
在留カードと在留資格はどのように違うのでしょうか。
在留カード
日本における中長期的な滞在が許可される在留資格を持っていることを証明するのが在留カードです。3ヶ月を超える滞在が許可されている外国人に対して交付されます。
在留資格
日本に入国し何らかの活動を行う場合、日本の出入国在留管理庁が定める在留資格に該当していなければなりません。在留資格は、24の活動資格と3つの身分資格があり、これらのいずれかに当てはまる外国人に対して認められるものです。
申請の流れ
在留資格の種類により申請書類の内容は変わりますが、全体的な申請の流れは同様です。
事前準備
入国に先んじて在留資格認定証明書の交付を受けることができるよう、できるだけ時間的余裕をもった申請予定を立てましょう。
添付書類取得、申請書類作成
在留資格によって提出すべき書類は異なります。出入国在留管理庁ホームページを確認し、指定の書類を漏れなく揃えて申請に備えます。
書類提出
出入国在留管理庁によれば、申請者は以下の人物に限られるとしています。
- 申請人本人
- 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
- 次の1~3のいずれかに該当する申請取次者等
- 上記A又はBの方が、日本に滞在している場合に限られます。
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 ※身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
- 申請人本人の法定代理人
※出入国在留管理庁ホームページより抜粋
入国管理局へ提出
入国管理局により、入管法第7条第1項第2号に掲げる「上陸条件への適合性」の審査が行われます。
在留資格認定証明書交付
在留資格認定証明書が交付されたら、在外日本大使館・領事館に対しビザ申請を行います。すでに上陸条件の適合性の審査は完了していますので、申請時や上陸審査時に在留資格認定証明書を提示することで、スムーズなビザ発給および上陸審査が行われます。
必要書類
在留資格により必要書類は異なります。出入国在留管理庁ページで在留資格別の必要書類を確認し漏れなく揃えましょう。
一例として、在留資格「介護」「技能実習」「日本人の配偶者等」の必要書類を挙げてみます。(必要書類一覧は出入国在留管理庁ホームページを参照)
※なお、いずれの在留資格においても、フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマー国籍を持ち、日本に中長期在留予定の場合は、本国において日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出し、入国前の結核スクリーニングが行われます。
例1)在留資格「介護」
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4㎝×3㎝、無帽・無背景)
- 返信用封筒(簡易書留用の郵便切手を貼付)
- 介護福祉士登録証の写し
- 労働条件を明示する文書
- 派遣先での活動内容を明らかにする雇用契約書等(非派遣者の場合)
- 招へい機関の概要を明らかにする文書
- 技能移転に係る申告書(技能実習の在留資格で在留していたことがある場合のみ)
例2)在留資格「技能実習」
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4㎝×3㎝、無帽・無背景)
- 返信用封筒(簡易書留用の郵便切手を貼付)
- 技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
例3)在留資格「日本人の配偶者等」
申請人が外国人配偶者か外国人実子あるいは特別養子かにより、申請書類が変わります。
外国人申請者が日本人の配偶者である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4㎝×3㎝、無帽・無背景)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書・申請人との婚姻の事実について記載があるもの)
- 本国において発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料(直近1年分の住民税課税証明書など)
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(写真・SNS記録・通話記録)
- 返信用封筒(簡易書留用の郵便切手を貼付)
外国人申請者が日本人の実子・特別養子である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4㎝×3㎝、無帽・無背景)
- 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)
- 日本で出生した場合は出生届受理証明書か認知届受理証明書
- 海外で出生した場合は出生国で発行された出生証明書家認知に係る証明書
- 特別養子の場合は特別養子縁組届受理証明書か日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書
- 日本での滞在費用を支弁する人の直近1年分の住民税課税証明書および納税証明書など
- 返信用封筒(簡易書留用の郵便切手を貼付)
- 日本人配偶者の身元保証書
関係法令
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 など
手続先
居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【窓口】(札幌)
札幌入国管理局
札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
【手数料】
無料
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